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セルフメディケーション税制

セルフメディケーション税制

✔一般薬にはセルフメディケーション税制対象商品があります。

✔この商品を1月1日から12月31日の1年間に12,000円を超えて買った場合、税金の控除が受けられることがあります。購入金額の上限は8万8,000円まで。

✔対象商品にはパッケージにロゴマークがついています。

✔申請するためには、購入した領収書やレシートが必要です。

✔予防接種や定期健康診断など、日頃より健康増進や病気予防のために一定の取り組みを行っている人が利用できます。一定の取り組みとは、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診などです。

<一例>

課税所得400万円の人が、対象医薬品を年間5万円購入した場合。なお、この購入金額には「生計を一にする家族の分」も含まれます。

控除額:50,000円(対象医薬品の購入金額)-12,000円(下限額)=38,000円(控除額)

減税額:所得税38,000円(控除額)×20%(所得税率)=7,600円、個人住民税:38,000円(控除額)×10%(個人住民税率)=3,800円

減税額は、所得税・住民税合計で11,400円(7,600円+3,800円)の減税効果!

✔セルフメディケーション税制を利用して税金の控除を受けるには、確定申告をします。

✔確定申告は、年間(1月~12月まで)の関連書類をまとめて翌年の2月16日から3月15日までに手続きをします。セルフメディケーション税制を利用する場合、購入した対象医薬品の領収書やレシートを5年間保管しておく必要があるので要注意です。

✔セルフメディケーション税制を受ける条件となる、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診などの受診時の領収書や結果表も必要なので保管しておきましょう。