店舗の管理および運営に関する事項
許可の区分 |
店舗販売業 |
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許可証の記載事項 |
氏名 |
株式会社フォスター |
名称 |
薬と漢方の専門 美和堂 |
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所在地 |
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許可番号 |
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有効期間 |
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管理者の氏名 |
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勤務する薬剤師 の氏名及び担当業務 |
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取り扱う要指導医薬品及び 一般用医薬品の区分 |
第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品、 第3類医薬品 |
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勤務する者の区別 |
薬剤師は氏名と「薬剤師」を記した名札と長丈の白衣を着用 |
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営業時間 |
月~金 10:00-18:00 定休日 土日祝 夏季休業日 年末年始 |
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勤務時間 |
現在薬剤師は下記の時間に勤務しております 月~金 10:00-18:00 |
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営業時間外で相談できる時間 |
なし |
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営業時間外で医薬品の購入又は 譲受けの申込みを受理する時間 |
営業時間外には、ネット販売サイト、電子メール、FAXで注文を受け付けております。 |
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相談を受ける時及び緊急時の連絡先 |
メール相談受付時間:24時間受付(ご相談への回答は営業時間内にさせて頂きます) メール fusida-team@fostar.co.jp 電話相談受付時間: 月~金 10:00-18:00 電話 042-537-7033 |
要指導医薬品及び一般用医薬品(OTC)の販売制度に関する事項
医薬品の区分と販売制度について |
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区分 |
要指導医薬品 |
一般用医薬品 |
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事項 |
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第1類医薬品 |
指定第2類 医薬品 |
第2類医薬品 |
第3類医薬品 |
定義及び説明 |
新医薬品等で、安全性に関する調査期間中の医薬品、毒薬及び劇薬のうち厚生労働大臣が指定する医薬品 |
特にリスクの高い医薬品 |
リスクが比較的高く、特に注意を要する医薬品 |
リスクが比較的高い医薬品 |
リスクが比較的低い医薬品 |
表示 |
要指導医薬品 |
第1類医薬品 |
第(2)類医薬品 |
第2類医薬品 |
第3類医薬品 |
対応する専門家 |
薬剤師 |
薬剤師 |
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情報提供 |
義務(書面等で) |
服用してはいけない人や使用について注意すること等の情報提供を受けて下さい。 |
努力義務 |
規定なし |
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陳列方法 |
薬剤師が対面で情報するため、お客様が直接手に取れない陳列となります。ご希望のお客様はスタッフにお申し付け下さい。また、専門家が不在の場合は、医薬品売場を閉鎖します(閉鎖時に販売できません)。 |
専門家が在席するカウンター等から7m以内に陳列し、情報提供の機会を高めます。 |
区分ごとに分けて陳列をします。 |
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相談があった場合の対応 |
義務(全ての医薬品に対するご相談に対応しています。) |
[医薬品による健康被害救済制度について]万一、医薬品による健康被害を受けた方は「医薬品副作用被害救済制度」が受けられます。(一部救済が受け られない医薬品・副作用があります。)救済認定基準や手続きについては、下記にお問合せ下さい。 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/index.html 救済制度相談窓口 0120-149-931(フリーダイヤル) 9:00~17:30(月~金 祝日・年末年始除く) |
[苦情相談窓口について]要指導医薬品及び一般用医薬品販売制度の運用についての苦情相談は、下記窓口までご連絡下さい。 多摩立川市保健所 生活環境安全課薬事指導担当042-524-5171 |
当店舗では、販売等によって知り得た皆様の個人情報を適切に取り扱っています。個人情報の取り扱いについて、
ご不明な点や疑問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
要指導医薬品の販売について
要指導医薬品*の適正な使用のために、薬剤師の対面による情報提供及び薬学的見地に基づく指導が必要です。
情報提供又は指導ができないとき、その他要指導医薬品の適正な確保をすることができないと認められるときは、販売できません。
(例)具体的な症状の内容が確認できない、いわゆる「常備」を目的とした要指導医薬品の販売はできません。
[販売前に以下の項目を確認します] ① 年齢 ② 他の薬剤又は医薬品の使用の状況 ③ 性別 ④ 症状 ⑤ ④の症状に関して医師又は歯科医師の診断を受けたか否かの別及び診断を受けたことがある場合にはその診断の内容 ⑥ 現にかかっている他の疾病がある場合は、その病名 ⑦ 妊娠しているか否かの別及び妊娠中である場合は妊娠週数 ⑧ 授乳しているか否かの別 ⑨ 当該要指導医薬品に係る購入、譲受け又は使用の経験の有無 ⑩ 調剤された薬剤又は医薬品の副作用その他の事由によると疑われる疾病にかかったことがあるか否かの別並びにかかったことがある場合はその症状、その時期、当該薬剤又は医薬品の名称、有効成分、服用した量及び服用の状況 ⑪ その他情報の提供及び指導を行うために確認が必要な事項 |
[以下の方法により販売します] ① お客様が当該要指導医薬品の使用者本人であることを確認します。 ② 当該要指導医薬品の他店からの購入状況を確認します。 ③ 適正な使用のために必要と認められる数量に限り、販売します。 ④ 提供された情報及び指導の内容を理解し、質問がないことを確認した後に、販売します。 ⑤ 販売等を行った薬剤師の氏名及び薬局の電話番号等の連絡先を伝えます。また販売記録作成・保存のために、お客様の連絡先をお尋ねします。 ⑥ お客様から相談があった場合は、情報提供及び指導を行った後に、販売します。 |
*要指導医薬品とは、次の1~4までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされて いるものを除く。)のうち、
その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師、医療関係者から提供された情報に基づく需要者
(使用者)の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の
提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が指定するものをいいます。
① その製造販売の承認の申請に際して薬機法第14条第9項に該当するとされた医薬品であって、当該 申請に係る承認を受けてから
厚生労働省令で定める期間を経過しないもの ② その製造販売の承認の申請に際して1に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、
効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める 期間を経過
しないもの ③ 毒薬 ④ 劇薬